ガイドライン
二次創作ガイドライン
1.はじめに
結城さくなは、皆様がファンになっていただけることに感謝し、結城さくなのコンテンツ(以下「本コンテンツ」)の二次創作をしていただくことを応援します。
そこで、皆様が二次創作を行うことについて、このガイドラインに従っていただく限り、著作権等の権利主張を行いません。
2.二次創作とは
このガイドラインでは、「二次創作」とは、本コンテンツに依拠しつつも皆様による新たな創作や実演が加わっているものと定義します。
たとえば、
・本コンテンツのキャラクターを使った二次創作マンガ・二次創作ゲームを作ること
・本コンテンツの音楽の「歌ってみた」「演奏してみた」を行うこと
等は、このガイドラインに従っていただく限り、「二次創作」に該当します。一方、
・本コンテンツのライブをそのままキャプチャーしたにすぎない映像
・本コンテンツに創作性のない改変がなされているにすぎない画像
等は、基本的に「二次創作」には該当しません。ただし、切り抜き動画については、このガイドラインに定める要件を満たす限り、「二次創作」として認められます。
3.禁止事項・注意事項
(1)二次創作に関する禁止事項
たとえ「二次創作」の定義に当てはまるとしても、以下のような二次創作は禁止いたします。これらに該当する場合、当該二次創作に対し、配信停止・差止請求その他の必要な措置を取ることがあります。
①営利目的によるもの
二次創作は、いわゆる同人活動の範囲で金銭のやり取りがあることを禁止するものではありませんが、本コンテンツを利用して営利目的で活動を行うことについては禁止いたします。
②法人が主体となるもの
このガイドラインは、個人による二次創作を応援するものです。形式的にも実質的にも、法人が主体となる二次創作は禁止いたします。
③公式コンテンツと誤認されうるもの
結城さくなの公式コンテンツと誤認されうるような、または結城さくなとパートナーシップを結んでいるように誤認されうるような二次創作は禁止いたします。
④特定の政治・思想・宗教の啓蒙・賛美または批判を目的とするもの
⑤結城さくなの名誉を毀損し、または、侮辱に該当するもの
⑥第三者の権利を侵害するもの、公序良俗に反するもの、反社会的なもの
⑦その他当方が不適切と判断するもの
(2)素材についての注意事項
二次創作作品の制作にあたり、サードパーティが提供する素材(フォント、画像、イラスト、音楽、音声、テクスチャ、ソースコードなど)を利用する場合、当該サードパーティの定める利用規約等に違反することがないよう、十分ご注意ください。
(3)その他の注意事項
二次創作作品の制作・投稿にあたっては、著作権法その他の法令や、投稿先のプラットフォームの利用規約に違反することがないよう、十分ご注意ください。特に、二次創作作品の制作にあたり、第三者のコンテンツが含まれていないかどうか、十分ご確認ください。
4.利用の許諾
皆様の二次創作作品は、皆様の利益を不当に害さない範囲で、皆様への個別のご連絡なく、利用させていただくことがありますので、ご了承ください。
たとえば、結城さくなの配信やSNS投稿で、皆様の二次創作作品を含む画像を投稿したり、サムネイルとして利用することがあります。
5.ガイドラインへのお問い合わせ・ガイドラインの更新
このガイドラインに関する個別のお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
このガイドラインは随時更新されますので、二次創作の制作・投稿の前に、最新のガイドラインをご確認ください。
6.音楽利用に関して
(1)二次創作として認められる要件
①対象
結城さくなが歌っているオリジナル曲であり、各種音楽配信プラットフォームやYouTubeで配信されている音楽コンテンツのみが対象となります。
ただし、一部、対象外となる音楽コンテンツがありますので、ご注意ください。
【対象外となる音楽コンテンツ一覧】
②創作性・実演
結城さくなの音楽コンテンツを利用しつつも、新たな創作や実演が加わっていることが必要です。
たとえば、「歌ってみた」(音楽コンテンツを皆様が歌唱したもの)、「演奏してみた」(音楽コンテンツを皆様が演奏したもの)、リミックス(音楽コンテンツの音源に皆様が手を加え、新たな創作性のある音源を制作するもの)等がこれに該当します。
③情報の明記
二次創作として認められるためには、もとの音楽コンテンツのタイトルを明記していただく必要があります。
④タレントの音声の抽出の禁止
結城さくなの音声を抽出し、アカペラとして利用したり、改変したり、セリフ生成したりすることは禁止いたします。
(2)投稿
(1)の要件を満たす二次創作音楽作品については、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有プラットフォーム、SoundCloud等の音楽共有プラットフォームに投稿することができます。
ただし、CDに収録して頒布販売したり、SpotifyやApple Music等の音楽ストリーミングサービスで配信することは、このガイドラインでは許諾されません(もちろん、音楽著作権管理事業者の手続を行って適法に利用することを制限するものではありませんが、この場合、結城さくなオリジナルの音源を利用することはできません)。
(3)収益化
(1)の要件を満たす二次創作音楽作品については、投稿先のプラットフォームが提供する収益化機能(YouTubeのパートナープログラム、ニコニコ動画のクリエイター奨励プログラム等)を利用することができます。
ただし、結城さくなオリジナルの音源を利用する場合、収益化機能を利用することができない場合があります。
(4)コンテンツIDへの登録等の禁止
二次創作音楽作品は、あくまでこのガイドライン上利用が認められるものにすぎません。そのため、二次創作音楽作品をYouTubeのコンテンツIDに登録する等、自ら当該コンテンツの権利者であるように振る舞うことは禁止いたします。
7.切り抜き動画に関して
結城さくなの動画コンテンツを用いて「切り抜き動画」を制作・投稿する場合、以下の条件に従っていただく必要があります。
(1)二次創作として認められる要件
①対象
結城さくなの無料の動画コンテンツ(無料配信等)のみが対象となります。
メンバーシップ限定動画等の有料コンテンツを用いた切り抜き動画は、特別の許諾がない限り、二次創作としては認められません。
②情報の明記
二次創作として認められるためには、以下の情報を明記していただく必要があります。
・切り抜き動画の元となった動画(元動画)のURL
・元動画のタイトル
③投稿時期
元動画のアーカイブが公開された以後に投稿する必要があります。
④第三者の権利を侵害しないこと
元動画には、第三者のコンテンツが含まれる場合があります。切り抜き動画の制作にあたっては、第三者の権利を侵害しないよう、十分ご注意ください。
(2)投稿
(1)の要件を満たす切り抜き動画については、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有プラットフォームに投稿することができます。
(3)収益化
(1)の要件を満たす切り抜き動画については、投稿先のプラットフォームが提供する収益化機能(YouTubeのパートナープログラム、ニコニコ動画のクリエイター奨励プログラム等)を利用することができます。
(4)コンテンツIDへの登録等の禁止
切り抜き動画は、あくまでこのガイドライン上利用が認められるものにすぎません。そのため、切り抜き動画をYouTubeのコンテンツIDに登録する等、自ら当該動画の権利者であるように振る舞うことは禁止いたします。
8.応援広告に関して
結城さくなのコンテンツを用いて応援広告を制作・出稿する場合、以下の条件に従っていただく必要があります。
(1)二次創作として認められる要件
①「応援広告」の定義
ここでいう「応援広告」とは、新聞・雑誌・インターネットメディア・看板・デジタルサイネージ等の媒体を問わず、結城さくなに関する広告を行うことをいいます。
②創作性・実演
本コンテンツを利用しつつも、新たな創作や実演が加わっていることが必要です。本コンテンツをそのまま利用したり、創作性のない改変にすぎないもの等は応援広告として認められません。
③応援広告であることの明記
広告のコンテンツに「応援広告」であることを明記し、公式の広告と誤解されないよう、十分ご注意ください。
(2)出稿
(1)の要件を満たす応援広告は、媒体を問わず、広告出稿することができます。ただし、出稿の際の契約条件を遵守するようにしてください。
2024年11月11日 制定
二次創作ガイドライン
1.はじめに
結城さくなは、皆様がファンになっていただけることに感謝し、結城さくなのコンテンツ(以下「本コンテンツ」)の二次創作をしていただくことを応援します。
そこで、皆様が二次創作を行うことについて、このガイドラインに従っていただく限り、著作権等の権利主張を行いません。
2.二次創作とは
このガイドラインでは、「二次創作」とは、本コンテンツに依拠しつつも皆様による新たな創作や実演が加わっているものと定義します。
たとえば、
・本コンテンツのキャラクターを使った二次創作マンガ・二次創作ゲームを作ること
・本コンテンツの音楽の「歌ってみた」「演奏してみた」を行うこと
等は、このガイドラインに従っていただく限り、「二次創作」に該当します。一方、
・本コンテンツのライブをそのままキャプチャーしたにすぎない映像
・本コンテンツに創作性のない改変がなされているにすぎない画像
等は、基本的に「二次創作」には該当しません。ただし、切り抜き動画については、このガイドラインに定める要件を満たす限り、「二次創作」として認められます。
3.禁止事項・注意事項
(1)二次創作に関する禁止事項
たとえ「二次創作」の定義に当てはまるとしても、以下のような二次創作は禁止いたします。これらに該当する場合、当該二次創作に対し、配信停止・差止請求その他の必要な措置を取ることがあります。
①営利目的によるもの
二次創作は、いわゆる同人活動の範囲で金銭のやり取りがあることを禁止するものではありませんが、本コンテンツを利用して営利目的で活動を行うことについては禁止いたします。
②法人が主体となるもの
このガイドラインは、個人による二次創作を応援するものです。形式的にも実質的にも、法人が主体となる二次創作は禁止いたします。
③公式コンテンツと誤認されうるもの
結城さくなの公式コンテンツと誤認されうるような、または結城さくなとパートナーシップを結んでいるように誤認されうるような二次創作は禁止いたします。
④特定の政治・思想・宗教の啓蒙・賛美または批判を目的とするもの
⑤結城さくなの名誉を毀損し、または、侮辱に該当するもの
⑥第三者の権利を侵害するもの、公序良俗に反するもの、反社会的なもの
⑦その他当方が不適切と判断するもの
(2)素材についての注意事項
二次創作作品の制作にあたり、サードパーティが提供する素材(フォント、画像、イラスト、音楽、音声、テクスチャ、ソースコードなど)を利用する場合、当該サードパーティの定める利用規約等に違反することがないよう、十分ご注意ください。
(3)その他の注意事項
二次創作作品の制作・投稿にあたっては、著作権法その他の法令や、投稿先のプラットフォームの利用規約に違反することがないよう、十分ご注意ください。特に、二次創作作品の制作にあたり、第三者のコンテンツが含まれていないかどうか、十分ご確認ください。
4.利用の許諾
皆様の二次創作作品は、皆様の利益を不当に害さない範囲で、皆様への個別のご連絡なく、利用させていただくことがありますので、ご了承ください。
たとえば、結城さくなの配信やSNS投稿で、皆様の二次創作作品を含む画像を投稿したり、サムネイルとして利用することがあります。
5.ガイドラインへのお問い合わせ・ガイドラインの更新
このガイドラインに関する個別のお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
このガイドラインは随時更新されますので、二次創作の制作・投稿の前に、最新のガイドラインをご確認ください。
6.音楽利用に関して
(1)二次創作として認められる要件
①対象
結城さくなが歌っているオリジナル曲であり、各種音楽配信プラットフォームやYouTubeで配信されている音楽コンテンツのみが対象となります。
ただし、一部、対象外となる音楽コンテンツがありますので、ご注意ください。
【対象外となる音楽コンテンツ一覧】
②創作性・実演
結城さくなの音楽コンテンツを利用しつつも、新たな創作や実演が加わっていることが必要です。
たとえば、「歌ってみた」(音楽コンテンツを皆様が歌唱したもの)、「演奏してみた」(音楽コンテンツを皆様が演奏したもの)、リミックス(音楽コンテンツの音源に皆様が手を加え、新たな創作性のある音源を制作するもの)等がこれに該当します。
③情報の明記
二次創作として認められるためには、もとの音楽コンテンツのタイトルを明記していただく必要があります。
④タレントの音声の抽出の禁止
結城さくなの音声を抽出し、アカペラとして利用したり、改変したり、セリフ生成したりすることは禁止いたします。
(2)投稿
(1)の要件を満たす二次創作音楽作品については、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有プラットフォーム、SoundCloud等の音楽共有プラットフォームに投稿することができます。
ただし、CDに収録して頒布販売したり、SpotifyやApple Music等の音楽ストリーミングサービスで配信することは、このガイドラインでは許諾されません(もちろん、音楽著作権管理事業者の手続を行って適法に利用することを制限するものではありませんが、この場合、結城さくなオリジナルの音源を利用することはできません)。
(3)収益化
(1)の要件を満たす二次創作音楽作品については、投稿先のプラットフォームが提供する収益化機能(YouTubeのパートナープログラム、ニコニコ動画のクリエイター奨励プログラム等)を利用することができます。
ただし、結城さくなオリジナルの音源を利用する場合、収益化機能を利用することができない場合があります。
(4)コンテンツIDへの登録等の禁止
二次創作音楽作品は、あくまでこのガイドライン上利用が認められるものにすぎません。そのため、二次創作音楽作品をYouTubeのコンテンツIDに登録する等、自ら当該コンテンツの権利者であるように振る舞うことは禁止いたします。
7.切り抜き動画に関して
結城さくなの動画コンテンツを用いて「切り抜き動画」を制作・投稿する場合、以下の条件に従っていただく必要があります。
(1)二次創作として認められる要件
①対象
結城さくなの無料の動画コンテンツ(無料配信等)のみが対象となります。
メンバーシップ限定動画等の有料コンテンツを用いた切り抜き動画は、特別の許諾がない限り、二次創作としては認められません。
②情報の明記
二次創作として認められるためには、以下の情報を明記していただく必要があります。
・切り抜き動画の元となった動画(元動画)のURL
・元動画のタイトル
③投稿時期
元動画のアーカイブが公開された以後に投稿する必要があります。
④第三者の権利を侵害しないこと
元動画には、第三者のコンテンツが含まれる場合があります。切り抜き動画の制作にあたっては、第三者の権利を侵害しないよう、十分ご注意ください。
(2)投稿
(1)の要件を満たす切り抜き動画については、YouTubeやニコニコ動画等の動画共有プラットフォームに投稿することができます。
(3)収益化
(1)の要件を満たす切り抜き動画については、投稿先のプラットフォームが提供する収益化機能(YouTubeのパートナープログラム、ニコニコ動画のクリエイター奨励プログラム等)を利用することができます。
(4)コンテンツIDへの登録等の禁止
切り抜き動画は、あくまでこのガイドライン上利用が認められるものにすぎません。そのため、切り抜き動画をYouTubeのコンテンツIDに登録する等、自ら当該動画の権利者であるように振る舞うことは禁止いたします。
8.応援広告に関して
結城さくなのコンテンツを用いて応援広告を制作・出稿する場合、以下の条件に従っていただく必要があります。
(1)二次創作として認められる要件
①「応援広告」の定義
ここでいう「応援広告」とは、新聞・雑誌・インターネットメディア・看板・デジタルサイネージ等の媒体を問わず、結城さくなに関する広告を行うことをいいます。
②創作性・実演
本コンテンツを利用しつつも、新たな創作や実演が加わっていることが必要です。本コンテンツをそのまま利用したり、創作性のない改変にすぎないもの等は応援広告として認められません。
③応援広告であることの明記
広告のコンテンツに「応援広告」であることを明記し、公式の広告と誤解されないよう、十分ご注意ください。
(2)出稿
(1)の要件を満たす応援広告は、媒体を問わず、広告出稿することができます。ただし、出稿の際の契約条件を遵守するようにしてください。
2024年11月11日 制定